おたずね

 こんにちは、司法書士の藤原です。11月最終週となりました。この週末は、土曜日は午前中に妻の友人に会いに奈良へ、午後は妻の兄に会いに大阪へ家族と行き、日曜日は今週の不動産取引の買主様が当日欠席のため、事前の書類捺印と本人確認・意思確認を行うべく、某市の金融機関で、金銭消費貸借契約に立ち会ってきました。司法書士藤原事務所は土日も業務対応可能ですので、いつでもお気軽にご連絡ください。

 さて、本日は、不動産を取得した際に送られてくる『おたずね』についてご説明したいと思います。

 例えばマイホームを購入した場合、税務署から、『おたずね』と呼ばれる書類が届くことがあります。これは、その不動産を取得した際の売買代金の原資の出どころを記入するものです。

 マイホーム購入の場合、住宅ローンを組まれる方が多いかと思いますが、なかには親御様から贈与を受けたり、ご親戚からお金を借りたりするケースもあるでしょう。

 実は、贈与を受けた場合には『贈与税』という税金がかかるのですが、これがまたなかなかに税率が高い!そして贈与は、意外に表立って目につく機会が少ないのです。例えば不動産売買とは無関係の話ですが、ある人がある人にさっと200万円を現金で渡しても、その事実を税務署が突き止めることは困難だからです。

 しかし不動産の場合は、登記がなされます。すると、法務局から税務署に、『〇〇さんが□□の不動産を買いましたよ』と通知がいきます。そして税務署は、『おたずね』でその不動産取得の過程で、不自然なお金の移動がないか、確認するのです。

 ではこの『おたずね』、マイホームを購入した全ての方に届くのかというと、実はそうではありません。届く方もいれば届かない方もいて、明確な基準は明らかになっていないようです。ちなみに、私が自宅を購入した際には届きませんでした。

 もちろん不動産を購入する際に贈与を受けることが悪いわけではありません。また住宅ローンを組まなければならないものでもありません。ただ、このような『おたずね』が来た場合にもキチンと回答出来るようにしておくことが大切かと思います。

 本日はここまで。ありがとうございました。

 司法書士 藤原亮介