帰化許可申請について

 こんにちは、司法書士の藤原です。昨晩は商工会議所青年部の委員会がありまして、初参加してきました。幅広い年齢層の方がいらっしゃいますが、皆さん気さくな方ばかりで、とても有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうございました(^^)/ただ、昨日は少し飲み過ぎてしまい、今日は二日酔い気味になってしまいました・・・。いつも飲み会があるとどうしても飲み過ぎてしまうので、注意しないと!と思いながら結局同じ事を繰り返す、藤原でございます。

 さて、今日は帰化許可申請について。

 帰化とは、日本国籍を持たない方が日本国籍を取得する手続きのことを言います。多くは行政書士の先生方が取り組んでいらっしゃるかと思いますが、司法書士も対応可能ですし、司法書士藤原事務所でも帰化手続きのサポートを行っております。

 帰化には細かい要件がいくつもあり、また申請のために揃える書類も膨大です。また、委任状では取得できない、ご本人様にしか用意いただけない書類も多いため、依頼者の方と力を合わせながら進めていく必要が、他の案件以上に強いように感じます。単に帰化の要件を満たすか否かだけで無く、税務などの知識も必要になり、いろいろな知識が必要になります。

 また、特筆すべきは、司法書士の他の業務と違い、基本的には申請書を提出する法務局と打合せをしながら進める点でしょうか。そのときに書類を点検していただき、法務局の担当者から助言をもらうことが可能です。

 実は本日、昨年前職の事務所にて帰化手続きを行った方の件で、帰化が完了した旨の連絡がありました。その方の件は私の退職のため、途中で事務所の先輩に引き継ぎしたので、半分までしか関わる事ができなかったのですが、それでも帰化できたとの報告を聞くと、とても嬉しく思いますね。帰化についてのご相談がございましたら、是非司法書士藤原事務所へご連絡ください。

 本日はここまでです。最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

 司法書士 藤原亮介