医療法人の設立手続きについて(概略)

 こんにちは、司法書士の藤原です。今日から11月に入りました。今年も残すところ2ヶ月ですね。最近は空いた時間は今まで扱ったことの無い分野の知識を入れる時間に当てています。我々司法書士は、言わば知識が商売道具です。新しい知識が無くなった時点で、商売道具が新しくなることはなくなります。新しい知識を仕入れ、業務に活かすことは、ひいては依頼者の方のメリットにもなることです。ですので、常に向上心を持って、勉強に励んでいる今日この頃です。

 さて、本日は医療法人についてお話したいと思います。

 まず、医療法人ってなんでしょうか。

 皆様も身体の調子が悪い時には、病院に行くと思います。一口に病院と言っても、実は運営主体にはいろいろあり、院長先生お一人でされている病院(クリニック)もあれば、お医者様が何人もいらっしゃる、大型の病院もあります。医療法人とは、病院又は診療所(医療機関)を運営する主体が、個人ではなく法人で行うものです。よく、病院名とかの前に、「医療法人〇〇会 ■■病院~」といった記載を見ることがありますが、この「医療法人〇〇会」なるものが、文字通り医療法人が運営している医療機関であることを現しているのです。

 当然ですが、医療を行うのは生身のお医者様。その医療機関の運営主体が個人か法人かの違いとなります。

 では、医療法人は株式会社などのようにすぐ設立できるのかというと、実はそうではありません。株式会社はそもそも必要書類が揃い、条件が整っていれば、究極依頼のあった日の翌日には設立登記を申請できるでしょう。しかし医療法人については、設立登記の前に、設立予定地の各都道府県から「設立認可」を取得しなければならず、そもそも認可がされなければ設立することができません。また、設立の認可も、今日申請して明日認可がおりるようなものではなく、数ヶ月のスパンで準備が必要な手続きとなります。

 このように、医療法人の手続きは、その入り口である設立から、株式会社とは趣が異なっており、注意が必要となります。司法書士藤原事務所では、この特殊は医療法人についての業務も行っておりますので、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 本日はここまでです。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

 司法書士 藤原亮介