こんにちは、司法書士の藤原です。
ここ数日でぐっと秋らしい気候になりましたね。読書の秋、食欲の秋、スポーツの秋・・・といいますが、皆様はどのような秋をお過ごしでしょうか。私は読書の秋を満喫しており、最近はあまり読んでいなかった小説を読みながら、秋の夜長を楽しんでおります。
さて、本日は株式会社の役員の任期切れにご注意くださいというお話です。
突然ですが、会社経営をされていらっしゃる方、ご自身の会社の役員の任期はご存じでしょうか?役員(取締役と監査役に限定してお話します)には、任期というものがあり、原則は2年ですが、株式に譲渡制限をつけている会社は10年まで任期を伸ばすことができます。任期がくると、役員の変更(再度同じ方を選任することも可能です)が必要となり、役員の変更登記をする必要があります。
特別な事情がなければ任期を10年にしている会社様が多いと思いますが、10年って結構長いので、前の役員変更から10年が経過しても、変更登記をし忘れてしまうケースが非常に多いです。
任期が切れた場合でも、法律上は「権利義務役員」といって次の役員が選任されるまではその方は役員を継続することになります。なので会社の活動は問題なく行うことができるのですが、いずれは役員変更の登記をしないといけません。
では役員変更の登記をほったらかしにしておくとどうなるか。実は会社の登記は不動産の登記とは異なり、しないといけない登記をせずにしたままだと、過料というペナルティが課されてしまうのです。簡単にいうと罰金のようなものです。当然ですが、罰金が課されるのはいやですよね。
気になる方は、一度ご自身の会社の登記簿謄本と定款をご確認ください。そしてもし任期が切れている場合には、速やかに役員変更登記を行いましょう。司法書士藤原事務所では役員についてのご相談を随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。
本日はここまでです。最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
司法書士 藤原亮介