こんにちは、司法書士の藤原です。大型の台風が日本列島に近づいています。明日は司法書士会の研修の予定があったのですが、台風接近のため延期となりました。外出される方、交通機関が止まる可能性が高いので、注意してください。
さて、本日は、商業・法人登記のお話を。
突然ですが、会社経営をされていらっしゃる方、会社の株主名簿は作成されていらっしゃいますでしょうか。
会社(有限会社を含む)は、会社法第121条により、株主名簿を作成しなければならない旨が定められております。株主名簿とは、読んで字のごとく『株主についての名簿』であり、具体的には、株主の氏名又は名称、住所、持株数、株式取得日、株券発行会社の場合は株券番号を記載又は記録したものです。
株主が誰か、は把握されているけれども、株主名簿までは作成していない、という会社様が多いのではないでしょうか。
株主名簿を作らないといけないのは法律に規定されているからに他ならないのですが、実は、株主名簿を作っていないと困る場合があります。
ケースとしてはいくつか考えられるのですが、一番問題となるのは、株式の帰属が問題となる場面です。
例えば、株式を譲渡したが、名簿書き換えをしていない場合。対会社、対第三者とも、株主名簿の書き換えをしていなければ、株式譲渡を行っていても、取得した方は自分が株式を取得し、現在の株主なのだと主張できないことになってしまいます(もちろん譲渡した当事者間では、譲渡は有効です)。
するとどうなるか。株式の帰属が確定しなければ、株主総会を行うことができません。すると、会社の諸々の手続きを行うことができなくなってしまうのです。
私が関与した案件でも、株式の譲渡が行われてましたが株主名簿の書き換えをしておらず、適切な株主総会を開催することができず、結局裁判となってしまった例がありました。
以上は極端な例かもしれませんが、株主名簿を作成しておけば、未然に防げる問題です。株主名簿についてご質問がございましたら、司法書士藤原事務所までお問い合わせください。
本日はここまでです。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
司法書士 藤原亮介