相続登記と戸籍の話

 こんにちは、司法書士の藤原です。 

 朝晩がだいぶ涼しく(寒く?)なってきました。風邪を引きやすい季節ですので、皆様お気をつけください。私は朝から喉が痛く、くしゃみも止まりません。風邪の引き始めのようですので、今日は早めに仕事を切り上げたいと思います。

 今日は神戸市の灘区役所に、戸籍収集に行って参りました。戸籍とは、ごく簡単にいうと、ある方の出生からの履歴が記録された国の登録簿で、原則として同じ世帯の方は全員が一つの戸籍に記載されており、結婚すると新しい戸籍が作成されます。

 我々司法書士が行う『相続登記』の際には、被相続人の方の出生から死亡まで記載された全ての戸籍と、相続人の方全員の現在の戸籍が必要となります。

 今『全ての戸籍』と言いましたが、実は戸籍は1人に一つではありません。戸籍は戸籍法という法律に基づいて作成されておりますが、戸籍法の改正により、過去何回かに渡って戸籍の編製(=作り替え)が行われており、ご高齢の方の場合には、ご自身の記載された戸籍が複数あることが一般的です。

 また、『本籍地』を変更すれば、当然新たな本籍地で新たな戸籍が作られますので、本籍地をたびたび変更されていれば、それだけでも複数の戸籍が作成されるのです。

 相続登記の際には、上記のとおり必要な戸籍を漏れなく集める必要がありますが、古い戸籍は手書きされているものもあり、読み解くのが難解なケースも少なくありません。私も新人の頃には戸籍を漏れなく集めて、内容を読み解き、相続関係を把握するのに難儀したものです。

 よく「相続登記は自分でします」という方がいらっしゃいますが、不慣れな方が本籍地のある自治体に戸籍を収集し、漏れなく集めるのは並大抵のことではありません。

 ここは是非、司法書士をお役立てください。スムーズに必要な戸籍を収集し、遺産分割協議書等の登記必要書類を作成し、登記申請いたします。

 相続登記についてお悩みの方は、司法書士藤原事務所までお問い合わせください。

 本日はここまでです。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

 司法書士 藤原亮介