こんにちは、司法書士の藤原亮介です。週末は皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。
私は香櫨園浜の近くに住んでおり、日曜日は妻と1歳の息子と、浜辺でピクニック風に昼食をとりました。真っ昼間はまだかなり暑かったですが、外で家族で一緒にごはんを食べて、息子と遊び、いいリフレッシュができました。
さて、本日は、長期相続登記未了土地解消にむけて、法務局の取り組みをご紹介したいと思います。
『長期相続登記未了土地』とは、文字通り、長期間に渡って相続登記がなされていない不動産(土地)のことを指します。
皆様も、例えば田舎に不動産があるが、長いこと相続登記をしていない、といったことはあるのではないでしょうか。
全国の法務局では、一定の条件の下に、長期間に渡り相続登記が未了の土地について、相続人を調査し、その相続人情報を収集する、という作業を行ってきました。そして今般、相続人情報の収集が完了した土地から順次、その相続人宛に法務局から通知が発送されることになりました。
皆様におかれましても、法務局から相続登記についての通知がお手元に届くことがあるかもしれません。通知が届いた場合の相続登記手続きについては、戸籍等の書類の準備が免除される場合もございます。
もしお手元に通知が届いた場合には、是非一度、司法書士藤原事務所までご相談ください。
本日はここまでです。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
司法書士 藤原亮介