持分割合について

こんにちは、西宮市の司法書士の藤原です。今日は雨ですが、少し涼しげになりましたね。いよいよ関西も梅雨入りでしょうか。今年は通期のために折り畳み式の小型自転車を購入したのですが、梅雨の時期が終わるまではしばらく乗る機会がないかもしれません。まだ購入して5回ほどしか乗っていないのですが・・・。

さて、本日は「持分割合」についてお話したいと思います。不動産を2人以上で購入する際には、登記をする「持分割合」を決める必要があります。持分割合とは、簡単に言うと、その不動産を所有する権利の割合のことです。もちろん、持分割合が2分の1ずつであったとして、一方は不動産の右半分、もう一方は左半分しか使えない、ということではありません。この持分の割合とは正確には、その不動産を取得したときの負担割合となります。売買によって不動産を取得した場合には、その金額のうちのいくらを負担したか、つまりいくらお金を出したかの割合となります。そして持分割合で、「0」ということはありません。負担をしていない方を名義人とすることはできないためです。この割合は、分子の合計が必ず分母と一致する必要があります。この持分割合は登記事項ですので、登記するまでに決めておく必要があります。

先日、いつもお世話になっている不動産会社の方から持分割合について相談がありました。内容としては、「持分をコレコレにしたい。実際にはAさんは●●円しか出さないが、問題ないか」といったもの。今回は最初から持分割合ありきで相談がきましたが、重要なのは実際の出資割合に合わせることです。実は持分割合を登記することに関してだけ言えば、どんな割合でも登記は出来ます。なぜなら、法務局がその割合について事細かに確認しない(確認できない)からです。

ですが、問題は登記完了後におこります。

例えば、3000万円の不動産をAさんとBさんの2人で購入して、AさんBさんともに持分2分の1ずつ登記したとします。しかし実際にはAさんが2000万円、Bさんが1000万円出資していた場合、本来的にはAさんは持分3分の2、Bさんが持分3分の1となりますよね。そうすると、Bさんは実際より1000万円多く出資した形で登記されてしまいます。

では何が問題かというと、Bさんの差額1000万円について、贈与を受けたのではないかと税務署に見られてしまう可能性があるのです。贈与税の税率は高いため、後から多額の税金を納めなくてはならない可能性があります。

このように、持分割合を決める際には、しっかりと出資割合を確認することが大切です。

本日はここまでです。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

司法書士 藤原亮介