令和2年度の休眠会社等の整理作業について

 こんにちは、西宮の司法書士の藤原です。早いもので10月もあと2日となりました。ひと時よりもコロナの話題が減ったようには感じますが、最近また感染者数がじわりと増えてきています。朝晩の寒暖差が激しくなり、体調を崩しやすい季節となってきましたので、いつも以上に規則正しい生活を心がけたいと思います。

 さて、本題に入りたいと思います。本年10月15日に、休眠会社等の整理作業として、法務大臣の公告と、各会社等に管轄法務局から通知書が発送されました。

 休眠会社等とは・・・株式会社であれば12年、一般社団法人及び一般財団法人であれば5年間、全く登記をしていなかった場合、その会社等を活動をしていない法人として解散したものとみなす制度のことであり、「休眠会社等の整理作業」とは、文字通り、休眠会社等を整理するための法務局の手続きのことを言います。会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により、株式会社であれば最低10年、一般社団法人及び一般財団法人であれば最低4年に一回は登記をする義務(役員変更)があるところ、それを上回る12年、5年ものあいだ登記がなされていないのであれば、その法人はもはや活動していないものとみなしても問題なかろう、ということです。

 具体的には、各会社等の管轄の法務局から、その会社等が休眠会社等の整理作業の対象になっている旨の通知が届きます。登記をしていないだけで実際には事業を行っている会社等であれば、「まだ事業を廃止していない旨の届出」を行うか、もしくは役員変更等の「登記の申請」を行う必要があります。もし10月15日の2ヶ月後にあたる、本年12月15日までに上記届出又は登記申請を行わなかった場合には、翌12月16日付で法務局の職権により会社等の登記簿に解散登記が入れられ、その会社等は公的に解散した旨が公示されてしまうのです。

 ここで注意したいのは、休眠会社等の整理作業の対象となる会社等であれば、たとえ上記法務局からの通知が届かなかったとしても、本年12月15日までに届出又は登記を申請しなければ、みなし解散がなされてしまうということです。どういうことかというと、法務局はあくまで登記簿上の本店や事務所宛に通知を発送しているため、実際には登記簿上の住所に事務所等がなければ、法務局からの通知が届かないからです。

 では、事業を行っているにも関わらず、届出も登記もせずにみなし解散がなされてしまった場合には、どうしたらいいのでしょうか。本当に解散して事業を辞めなればならないのでしょうか。

 実は、法律上はみなし解散がなされてから3年以内であれば、解散状態から通常の会社等の状態に復活する、「継続」という手続きをとることが出来ます。ただし、この場合でも3年が経過してしまうと本当に解散状態から抜け出せず、あとは清算手続き(事業を辞める手続き)を取るしか出来なくなってしまいます。

 長年ご自身の会社等の登記簿を見ていない方は、一度登記簿を取り寄せて内容をご確認ください。実際には会社等の内容を変更しているにも関わらず、その変更が登記に反映されていない箇所があるかもしれません。その場合には、速やかに登記申請を検討してください。また、法務局の通知を受け取られた方で対応にお困りの方は、是非司法書士藤原事務所までご相談ください。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

司法書士 藤原亮介