会社設立の24時間処理

2020年2月28日

 こんにちは、司法書士の藤原です。

 コロナウイルスによる新型肺炎が猛威を振るっていますね。街中でも、マスクを付けていない方の方がむしろ多くなっています。来月からは、異例の全小中高校の全校休校。私が子どもの頃は、今と違って学級閉鎖も滅多になかったのですから、本当にすごいことだと感じます。各自が気をつけるべきは、マスクの着用、手洗い、うがい、不必要に人混みに行かない、など。それぞれが出来る対策を行っていきましょう。

 さて、本日は会社設立について耳よりな情報を。

 今後、法務省では、会社設立についてオンラインによる申請を行う際に、原則24時間以内に処理を完了する旨の取り組みが始まるとのことです。

 条件としては、以下を満たす必要があります。

  • 株式会社、合同会社の設立であること。
  • 株式会社については、設立時役員が5名以内、合同会社については、業務執行社員が5名以内であること。
  • 添付書面情報が全て電磁的記録により作成されていること。
  • 登録免許税について、収入印紙による納付ではなく、電子納付を利用していること。
  • 補正のないこと。

 これらを満たすと、オンライン申請を受け付けてから、原則24時間以内に登記を完了するものとされるとのことです。

 要するに、内容が複雑でなく、オンラインにより処理の完結出来る案件については、よりスピーディに処理しましょう、ということですね。

 個人的には、3つ目を満たすのは結構難しいのかなと感じますが、いずれにせよ、現時点でも商業登記の中でも設立登記はかなり早く処理が完了していますので、この流れは今後も加速していくものと思われますね。

 本日はここまでです。最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 司法書士 藤原亮介