住所変更はお忘れなく

 こんにちは、司法書士の藤原です。

 ずいぶんと更新が滞ってしました。1月に事務所を移転してから、バタバタと時間が過ぎ、最近やっと落ち着いてきたところです。ここ数日は気温がぐっと下がったかと思えば急に上がったりして、不安定な気候が続いておりますね。皆様風邪などひかぬようにお気をつけください。

さて、本日は不動産登記について、住所のお話を。

 不動産登記をする際には、どの住所で登記するか?という問題があります。具体的には、新居を購入する際に、今の住所で登記するのか、新居の住所で登記するのか。ちなみに、実際の引越し前に、新居の住所に住民票移動することは可能なのです。

 新居の住所で登記するのであれば、特に問題はありませんが、現在の住所で登記するのであれば、少しだけ問題が生じます。実は、登記申請を行う際には、その登記をする時点での住所に、予め住所変更登記をする必要があるのです。

 例えば、新居購入の際に現在の住所で登記をした後に、実際に新居に引越し、その後も何回か引越しを繰り返してからその不動産を売却する場合。住所変更が複数回になる場合には、住民票では住所の沿革がつきませんし、他に書類を準備したり、別途費用がかかるケースもあるのです。

 私はいつも、今の住所で登記された方には、住民票移動後に、住所変更の登記をするようにオススメしています。

 是非、ご検討くださいね。

 本日はここまでです。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

 司法書士 藤原亮介