会社設立時の定款認証費用について

こんにちは、西宮市の司法書士の藤原です。

5月も下旬にさしかかり、日中の気温もかなり上がってきた今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、半年近く前のネタですのでご存じの方も多いかと思いますが、本日は会社設立の際の定款認証のお話です。

令和4年1月1日より、会社設立の場合に必要な、公証役場での定款認証費用が変更になりました。具体的には、設立する会社の資本金等の額に応じ、

・100万円未満→3万円

・100万円以上300万円未満→4万円

・上記以外→5万円

に変更となります。今までは一律5万円でしたので、資本金を少なく会社設立をしたい方にとっては朗報ではないでしょうか(※謄本代等は従前とおり別途必要です)。

注意点としましては、上記区分はあくまで資本金額によりますので、この資本金額が定款に記載されている必要があるという点です。

昨今、法務局で一定の要件を満たす会社設立登記を原則24時間以内で処理するようになったり、公証役場での定款認証がテレビ会議システムを使えるようになったり、今回のように定款認証費用が引き下げになったりと、起業を後押しする方策が取られておりますが、これで会社設立の際の登録免許税も引き下げになれば、更に起業が後押しされるのではないか?と個人的に思っているところですが、登録免許税の引き下げはなかなか難しいでしょうかね・・・。

本日は以上です。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

司法書士 藤原亮介