こんにちは、兵庫県西宮市の司法書士の藤原です。
新年度が始まり、はや2週間が経とうとしていますが、当ブログをご覧いただいている皆様はいかがお過ごしでしょうか。春と言えば桜の季節。私の自宅の近所は桜の名所で、コロナ禍のため昨年同様に大々的なお花見は自粛ではございましたが、今年もキレイな桜を見ることができ、満足しております。
さて、日々、会社の登記の仕事に携わっていると、時々目にするのが、『会社の代表者の住所変更』登記が漏れているケースです。株式会社であれば、『代表取締役』、有限会社であれば、『取締役』『監査役』について、氏名と併せて住所も登記されております。これは、会社の代表の住所氏名を登記することにより、その実在性を担保することで、安全な商取引を行うことを目的としています。
通常、会社の本店や商号が変わったり、役員に変更がある場合には、都度、変更登記を行いますが、代表者個人の住所の変更については、見落とされる会社様が多いように感じます。会社の登記はその変更事由が発生してから2週間以内に登記をすることが義務付けられており、代表者の住所変更登記も例外ではありません。登記を怠ると過料が科されることもありますので、今一度、ご自身の会社の登記簿をご確認いただき、住所変更登記が漏れている場合には、速やかに変更登記を行うことをおすすめいたします。
司法書士藤原事務所では、会社代表者様の住所変更登記についてのご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。
本日は以上です。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
司法書士 藤原亮介