自筆証書遺言の検認について

手軽で費用もかからず作成できることから、自筆証書遺言(手書きで作った遺言書のことです)の作成を検討される方も多いかもしれません。ですが、自筆証書遺言は公正証書遺言(公証役場で作った遺言書のことです)とは異なり、家庭裁判所での『検認』という手続きが必要であることは、あまり知られていないかもしれません。

 

検認とは、ごく簡単に言うと、「本日この時点でこの遺言が存在している」ことを家庭裁判所に確認してもらう手続きのことを言います。なぜこのような手続きが必要かというと、自筆証書遺言はあくまで“自筆”つまり手書きで作成する遺言なので、遺言を書いた方の死後に偽造・改ざんされたり、隠されたりする可能性が否定できないため、遺言書の存在についてお墨付きを得る必要があるためです。この検認手続きが完了していないと、遺言書を用いて相続手続きを行うことができません。したがって、自筆証書遺言については、検認手続きが必須なのです。対して、公正証書遺言であれば検認手続きは不要です。

 

※検認はあくまで遺言書の存在を確認する手続きであり、遺言書の内容が法律的に正しいものになっているかどうかの確認はされません。検認をした遺言書であっても法的に不備があると相続手続きには使用出来ないため、注意が必要です。※

 

さて、検認手続きは、被相続人のお亡くなりになった住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 管轄家庭裁判所に検認手続きの申立書を提出します。この際に戸籍類一式も一緒に提出します。遺言書原本は、申立時には提出しません。
  2. 家庭裁判所より、検認期日(=検認を行う日のこと)の調整を行います。検認期日が申し立てをした日又は直近の日になることは稀で、通常は申し立てから1か月程度後の日程が設定されることが多いです。
  3. 家庭裁判所から、検認期日が決まった旨の通知が各相続人宛に届きます。検認期日には相続人全員が出廷する必要はありませんが、少なくとも申立人は必ず出廷する必要があります。また基本的に相続人以外の第三者が出廷することも出来ません。
  4. 検認期日に家庭裁判所へ赴きます。通常、申立人が指定された部屋に入り、裁判官、書記官が立会い、検認を行います。この時に遺言書を持参します。遺言書が封筒に入っており、封がされている場合には開封します。遺言書は家庭裁判所がコピーをとり、検認調書が作成されます。検認調書は家庭裁判所に保管されます。
  5. 手続き完了後、「検認証明書」の交付を受けます。これは、遺言書の末尾に検認した旨の証明書を付すもので、この証明書が付いていない自筆証書遺言では相続手続きができません。

 

少し専門家向けにはなりますが、何点か実務上の注意点を記載します。

・検認手続きを家庭裁判所に申し立てる場合には、戸籍の「謄本」が必要となります。戸籍抄本を提出した場合、後日戸籍謄本の再提出を求められるケースがあります(但し、担当書記官の判断により、戸籍抄本でも対応してもらえる場合もあるようです)。
・法定相続情報一覧図を戸籍の代わりに提出することも可能です。
・提出した戸籍は原本還付が可能です。この場合、検認期日において、裁判所から原本を返してもらえます。逆に言うと、申立から検認期日までの間は戸籍を返してもらうことはできません。

 

以上のように、自筆証書遺言については複雑な検認手続きが必要となります。お亡くなりになった方が手書きの遺言を遺されていた場合には、是非司法書士藤原事務所へご相談ください。またこれから遺言書を作ろうとお考えの方は、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

 

本日はここまでです。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
司法書士 藤原亮介