相続登記はお済みですか月間

おはようございます。司法書士の藤原です。ここ数日、寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。週末にはまた気温が上がるようで、こう寒暖差が続くと体調を崩しやすくなります。コロナウイルスに打ち勝つためにも、まずは体調管理が一番です。手洗い・うがいを徹底していきましょう。

 

さて、毎年2月は、『相続登記はお済みですか月間』です。司法書士会では、『相続登記がお済みでない方は、この機会にご検討しましょう』という期間を設けております。ある方が亡くなった際に、役所・年金事務所・金融機関や保険会社などへ相続のお手続きをするのと同じように、相続による登記名義の変更手続も忘れずに行うことが大切です。

 

こと相続登記に関して申し上げるのならば、まさに、”思い立った時が吉日”です。相続登記を放置していると、関係当事者に二次相続、三次相続が発生して相続人が膨大になったり、より多くの書類が必要になったり、当事者間の調整が難航したりする可能性が高まります。つまり、先送りにして良いことは何もありません。実際に、登記名義人がお亡くなりになってから何十年も相続登記を放置しており、相続人が何十名にもなってしまい、相続登記を完了させるまでに1~2年を要するケースも多々あります。

また、現在相続登記の申請を義務化する方向での法改正が検討されており、近い将来、相続登記を必ず申請しなければいけない時代がやってきます。

 

兵庫県西宮市の司法書士藤原事務所では、相続登記の相談を受け付けております。多彩なお問い合わせ方法をご用意しておりますので、ご希望の方法にてお問合せください。お問い合わせ方法についてはこちら

「いつかは手続しなければ・・・」と思いながら何年も相続登記を放置していたあなた、このブログの記事をご覧になった今が、相続登記に取りかかるチャンスかもしれませんよ。

 

本日はここまでです。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

司法書士 藤原亮介