70年近く放置された相続登記

【事案】
被相続人が昭和25年に亡くなった後、相続登記がなされずにいた事例。第一次相続人(妻、子ども)は全員亡くなっており、第二次相続人(孫世代)の中にも亡くなっている方がいた。相続人は総勢で20名。相続人の中には、成年被後見人となっている方もいた。

【解決】
まずは代表相続人を経由して相続人全員に連絡を取った。幸い成年被後見人以外の相続人は協力してくれた。また成年被後見人の方については、青年後見人に弁護士が選任されていたため、弁護士を通じて家庭裁判所に相続手続きについての許可を取ってもらうことになり、事情説明書を作成し、各種資料を提供して許可してもらうことで、無事代表相続人名義への相続登記を行うことができた。