会社・法人の設立をお考えの方へ
あなたには、次のようなお悩みはございませんか?
  • 事業の法人化を検討しているが、どの会社形態が良いのか分からない・・・。
  • 社長仲間に、設立登記は難しいと聞いて不安だ・・・。
  • 本業・新規事業の準備に忙しく、設立登記の準備まで手が回らない・・・。
  • 定款?事業目的?認証?なんのことだかさっぱり・・・。
  • そもそも、面倒な書類の作成は苦手だ・・・。
時間は有限。プロの手を借りることもご検討ください
新しい事業を法人として始めたり、今の事業を個人事業主から会社形態に変更したり等々、ビジネスを行っていく中で会社・法人の設立を検討されることは多いかと思います。しかし、設立登記を検討されていらっしゃる方から上記のようなお悩みを聞くことも多いです。
何より、「本業や新規事業に少しでも多くの時間を割きたい」これがあなたの本音ではないでしょうか。
実際に、設立登記を行う際には検討すべき事項や作成すべき書類が数多くあり、また法務局だけでなく公証役場との打ち合わせなど、するべきことが多岐にわたります。少しでも本業・新規事業に集中するためにも、設立登記は当事務所へおまかせいただきたいところですが、中にはご自身で設立登記を行おうと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご自身で設立登記をご検討のあなたへ
お手続きを依頼した場合にはもちろん費用がかかりますので、お時間がある方はご自身で設立登記を行うことも選択肢の一つかもしれません。ですが、ここでお伝えしておかなければならないことがあります。実は、設立登記を行う際に法律に詳しくない方がつまずきやすい3つのポイントがあるのです。
つまずきやすい3つのポイント
事業内容を網羅した定款を作成しないといけない
ご自身の会社・法人で行いたい事業内容を網羅した定款を作成しないといけません。また、事業内容によっては行政の許認可を得る必要がありますが、許認可の申請にあたり、定款に目的など必要事項が記載されている必要があります。
法律上不備の無い書類を作成しないといけない
会社・法人の登記申請に必要な書類は多岐にわたり、いずれも法的に不備の無いように作成する必要があります。万が一不備のある書類を作成した場合には作り直しになるケースもありますが、場合によっては不備の修正のために登記申請日が遅れてしまう可能性もあります。
公証役場と打合せ・定款認証作業が必要※一部法人除く
作成した定款は、公証役場にて認証手続きを経る必要があります。この場合、事前に公証人に定款内容を確認してもらう必要があり、また認証手続きの際には実際に公証役場へ赴く必要があります(オンラインでの認証手続きもあります)。
ここまでご覧になって、ご自身でお手続きをすることに不安なあなた。ご心配は不要です。当事務所にご依頼いただくことで、次の3つのメリットがございます
当事務所が選ばれる3つのメリット
メリット1
事業内容を網羅した定款を作成!
  • あなたの会社・法人で行いたい事業内容を網羅した定款を作成します。許認可取得のために必要な事業目的などもきっちり盛り込みます。
メリット2
登記に必要な膨大な書類を作成!
  • 法的に不備の無い書類を全て作成します。不備があって書類作成がやり直し・・・ということはございません。
メリット3
公証役場の打合せ・定款認証も対応!
  • 公証役場との面倒な打合せや、定款認証手続きも全て代行します。あなたのお時間を本業・新規事業へまわすことが可能です。※一部法人では定款認証が不要です。
当事務所にご依頼いただくことで上記のようなメリットがございますので、会社・法人の設立手続きは当事務所に全ておまかせいただくのがご依頼者様の一番負担が少なくなります。しかし、ご依頼したい内容は次のように、ご依頼者様それぞれによって異なります。
  • 全ておまかせで手続きを進めて欲しい。
  • 書類作成と登記申請は自分で行うので、面倒な定款認証のみをお願いしたい。
  • 会社・法人の内容は決めており、登記用書類も作成したので、設立登記申請のみをお願いしたい。
このような様々なご要望にお応えするため、当事務所ではご依頼者様の状況に合わせて選びやすい各種プランをご用意しました。
※各プランの料金は、当サイトからお問い合わせいただいたお客様限定の特別料金です。お問い合わせの際は、ご希望のプラン名をお伝えください。
設立手続きプラン一覧

株式会社の設立手続き

プランに含まれる内容おまかせプラン定款認証のみプラン登記申請のみプラン
登記内容の打合せ・書類の作成××
定款認証の打合せ・代理×
登記申請・完了書類の取得×
報酬(税別)10万円5万円4万円
  • 「おまかせプラン」の場合、登記内容の打合せ回数、書類の作成枚数に制限はございません。
  • 「定款認証のみプラン」の場合、定款内容等はお客様ご自身で決めていただき、当事務所は公証役場との打合せのみ行います。但し、公証役場との打合せの結果、定款内容に修正が必要となった場合のアドバイスは行います。定款認証完了後に、各種成果物を納品して手続き終了となります。
  • 「登記申請のみプラン」の場合、登記に必要な書類の作成と、定款認証はお客様ご自身で行っていただきます。作成いただいた書類に不備があり登記申請が行えない可能性がある場合には、当事務所で作成するか(別途費用が発生します)、お客様ご自身で新たに書類を作成していただきます。定款の修正が必要な場合については「定款認証のみプラン」に準じます。
合同会社の設立手続き
プランに含まれる内容おまかせプラン登記申請のみプラン
登記内容の打合せ・定款及び登記書類の作成×
登記申請・完了書類の取得
報酬(税別)8万円4万円
  • 「おまかせプラン」の場合、登記内容の打合せ回数、書類の作成枚数に制限はございません。
  • 「登記申請のみプラン」の場合、登記に必要な書類の作成と、定款認証はお客様ご自身で行っていただきます。作成いただいた書類に不備があり登記申請が行えない可能性がある場合には、当事務所で作成するか(別途費用が発生します)、お客様ご自身で新たに書類を作成していただきます。
  • 合同会社には定款認証作業は必要ございませんので、「定款認証のみプラン」はございません。
一般社団・財団法人設立手続き
プランに含まれる内容おまかせプラン定款認証のみプラン登記申請のみプラン
登記内容の打合せ・書類の作成××
定款認証の打合せ・代理×
登記申請・完了書類の取得×
報酬(税別)10万円5万円4万円
  • 「おまかせプラン」の場合、登記内容の打合せ回数、書類の作成枚数に制限はございません。
  • 「定款認証のみプラン」の場合、定款内容等はお客様ご自身で決めていただき、当事務所は公証役場との打合せのみ行います。但し、公証役場との打合せの結果、定款内容に修正が必要となった場合のアドバイスは行います。定款認証完了後に、各種成果物を納品して手続き終了となります。
  • 「登記申請のみプラン」の場合、登記に必要な書類の作成と、定款認証はお客様ご自身で行っていただきます。作成いただいた書類に不備があり登記申請が行えない可能性がある場合には、当事務所で作成するか(別途費用が発生します)、お客様ご自身で新たに書類を作成していただきます。定款の修正が必要な場合については「定款認証のみプラン」に準じます。
司法書士藤原事務所 所長 司法書士(兵庫県司法書士会第2011号)
藤原 亮介
RYOSUKE FUJIWARA

当ホームページを運営しております、司法書士藤原事務所代表の藤原亮介と申します。当事務所では開業以来、新たに事業を始める方や、個人事業主から法人成りを行う方の登記面での支援を行って参りました。会社・法人の設立登記を行う場合には、まずはどの種類の会社や法人を選択するべきなのか、どのような事業を行うのか、そのために定款の内容はどのようにしたらよいのかなど、決めなければならない事項が多岐にわたります。もちろんそれらをご自身で行っていただくことも良いとは思いますが、本業や新規事業の準備の傍ら登記の準備を行うことは並大抵のことではありません。当事務所では少しでもお客様が事業に専念できるように、登記面の後方支援に努めて参ります。是非とも会社・法人設立は当事務所にお任せいただき、スムーズな会社・法人運営のスタートを切って下さい。

【経歴】昭和63年静岡県生まれ、兵庫県三田市育ち。平成19年兵庫県立北摂三田高等学校卒業、平成23年大阪市立大学(現:大阪公立大学)法学部卒業。大学卒業後、神戸市の大手司法書士法人勤務の傍ら、5回目の挑戦で平成26年に司法書士試験に合格。神戸市の大手司法書士法人退職後、大阪市の個人事務所に勤務し業務経験を積み、令和元年に兵庫県西宮市にて独立開業。現在は会社・法人の登記、法務を中心に業務を行っている。

業務ご依頼の流れ
まずはメール又はお電話にてお気軽にお問い合わせください
ご相談・ご面談のご予約を行います(出張/オンライン対応可能)
ご希望、ご要望をお伺いし、見積提示、お手続きの流れを説明します
当事務所で定款や必要書類の作成を行います(プランに応じる)
書類にご捺印していただきます(プランに応じる)
公証役場にて定款認証代行(プランに応じる)
書類が全て揃いましたら、ご希望日に設立登記を申請します
登記が完了しましたら費用精算と納品を行い、業務終了です
よくある質問
Q
定款とは何ですか?

定款とは、設立したい会社・法人の内容を定めたルールブックのことです。設立手続きは全てこの定款に基づいて行いますので、設立業務においては定款を作成するのが一番重要な項目です。

Q
定款認証とは何ですか?

定款認証とは、作成した定款が各種法令に照らして不備が無いかを、公証役場の公証人という法律の専門家に確認してもらう作業です。定款認証が必要な会社・法人の設立手続きにおいては、定款認証が完了していないと設立登記を行うことが出来ません。

Q
会社・法人の成立日はいつになりますか?

会社・法人は設立登記を行うことで成立しますので、設立登記の申請日が会社の成立日となります。書類が全て揃っていましたら設立登記の申請日はお客様で自由に選んでいただけます。ご自身の良い日を設定いただくことが可能です。

Q
設立したい会社・法人が遠方ですが対応してもらえますか?

当事務所の会社・法人設立手続きサービスは原則全国対応可能です。事務所にお越し頂いたり、当方からお伺いすることが難しい場合には、電話、メール、チャット、Zoomなどのオンラインツールも使用してお打合せが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

Q
費用は合計でいくら必要ですか?

設立手続きプランに掲載している費用は当事務所の報酬額(税別)のみです。その他、登録免許税(登記に必要な税金)、定款認証費用(必要な法人のみ)、登記簿謄本代、会社・法人の印鑑証明書代、郵送費、消費税等が加算されます。全体の費用の合計額は見積書として事前に提示しますので、ご相談時にお申し付けください。

Q
会社の印鑑作成をお願いすることは可能ですか?

会社・法人の設立登記には、最低限、会社・法人で使用する実印を作成して法務局に届け出る必要がありますが、銀行口座を開設する場合や、角印を用意したいなど、お客様のご要望に応じて、印鑑作成の手配も行っております(印鑑作成費用は別途必要です)。

Q
各種専門家の紹介をしてもらうことはできますか?

会社・法人は設立して終わりではありません。今後、会社・法人を運営していく中で、様々な専門家のサポートが必要になるケースがございます。例えば許認可を取得する場合には行政書士、税務顧問であれば税理士など、当事務所で信頼できる専門家のご紹介が可能です。また設立手続きの準備中でもご紹介いたします。

追伸

このページの最下部まで、そして最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。

会社・法人の設立登記については、選択する法人の形態、事業目的、役員構成等々によって、必要となる書類や要する手間も大きく異なります。また、法人化はしたいけれども、そもそもどの法人が合っているのか、今後どんな事業を行っていきたいのかはご依頼者様によって千差万別です。

近年は会社・法人の設立手続きの負担は少しずつ軽くなってきました。しかし本業や新事業の準備を行いながら設立登記の準備も同時並行で行うことは非常に負担がかかることであるのは間違いありません。

当事務所は少しでも会社・法人の設立を検討されているお客様の負担を軽くするべく、ご自身の状況によって選べる複数のプランをご用意しております。

会社・法人は設立登記をして終わりではありません。今後会社・法人を運営していく中で様々な法務・登記手続きが必要になってきます。そのような場合にも法務パートナーとして当事務所にご相談ください。また必要に応じて信頼できる専門家のご紹介も行っております。

会社・法人の設立手続きは、是非、当事務所にご相談ください。

司法書士藤原事務所
司法書士 藤原亮介
メールでのお問い合わせ
【公式サイトのお問い合わせフォームにリンクします】営業時間外のお問い合わせの場合は、翌日の回答となる場合がございます。
お電話でのお問い合わせ
営業時間外のご連絡の場合、お電話が繋がらない場合や、代表司法書士の携帯電話から折り返しさせてただく場合がございます。
司法書士藤原事務所公式サイトはこちらからどうぞ